大判例

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鹿児島地方裁判所 平成3年(わ)51号 判決

判決主文

被告人竹迫産業有限会社を罰金八〇〇万円に、被告人竹迫宏治を懲役一〇月にそれぞれ処する。

被告人竹迫宏治に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人会社竹迫産業有限会社は、鹿児島市中央町二五番地一一に本店を置き、ゲーム喫茶の経営を目的とする資本金一〇〇万円の有限会社であり、被告人竹迫宏治は、被告人会社の代表取締役として、同者の業務全般を統括しているものであるが、被告人竹迫宏治は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外し、仮名・借名の定期預金を設立するなどの方法により、その所得の一部を秘匿し

第一 昭和六一年一〇月一日から同六二年九月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が、二六、三七一、四五三円あったのにかかわらず、同六二年一一月三〇日、鹿児島市易居町一番六号鹿児島税務署において、同税務署長に対し、欠損金額が六七、五三六円で、納付すべき法人税額がない旨の虚偽の法人税確定申告を提出し、もって、不正の行為により、同会社の前記事業年度における正規の法人税額一〇、一一二、五〇〇円を免れ

第二 昭和六二年一〇月一日から同六三年九月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が、五三、七一四、九四七円あったのにかかわらず、同六三年一一月三〇日、前記鹿児島税務署において、同税務署長に対し、欠損金額が二、三九五、七二五円で、納付すべき法人税額がない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の前記事業年度における正規の法人税額二一、五九六、二〇〇円を免れたものである。

(適用した罰条)

法人税法一五九条、一六四条一項

刑法四五条前段、後段、五〇条、四七条本文、一〇条、四八条二項

同法二五条一項

(裁判官 杉山愼治)

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